早川行政書士事務所(愛知県名古屋市)。建設業の許可、経審、産廃業の許可、自動車リサイクル法、株式会社設立等に対応しています! 〒465-0095
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経審(経営事項審査)

− 愛知県知事許可を例に説明しています −


経審(経営事項審査)とは 

 公共性のある施設・工作物に関する建設工事で、国、地方公共団体、公共法人等が発注する工事を直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない審査です。
 ただし、軽微な工事等、除かれるものもあります。

 建設業者は、発注者と請負契約を締結する際に、その日より1年7か月以内の審査基準日の経営事項審査を受けていなければなりません。


経審の概要

1.経営事項審査は次の2段階に分けて評価を行います。
 @ 経営状況分析・・・国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が行う。
 A 経営規模等評価・・・各行政庁が審査を行う。

2.「経営状況分析」「経営規模等評価」の結果の数値を用いて「総合評定値」が各行政庁から算出されます。


審査基準日

 審査基準日とは、申請日の直前の決算日です。
  (合併や営業権譲渡等の場合、上記以外の日が審査基準日になる場合があります。)



経営事項審査(経審)を申請するには

 建設業者は、決算日から4ヶ月以内に「事業年度終了届」を提出します。この手続きは、経審を申請するしないにかかわらず、必ず提出しなければなりません。ただし、経審を申請するためには、この「事業年度終了届」を経審申請用に作成しなければなりません。

 「事業年度終了届」を提出する際に、提出窓口で経審の予約を取ります。経審は「事業年度終了届」を提出した月の翌月の指定日になります。
 具体的な日程は愛知県建設業不動産業不動産業課のサイトをご覧下さい。
 経審の指定日までに「経営状況分析」を終え、その結果通知書を添付して、経審申請書類を準備します。
 以上の手続きをまとめると、以下のようになります。

 

@事業年度終了届 …県に提出。経営規模等評価申請の予約を取る。

A経営状況分析 …分析機関に申請。
B経営規模等評価申請 …県に申請。予約日に申請書類及び提示書類等を持参。
※@とAは逆の場合もあります。 

 「経営状況分析」申請に添付した財務諸表(事業年度終了届に添付したものと同じもの)に、分析機関から修正を求められることがあります。その場合は、分析機関に対して訂正分を送付することになりますが、同時に、事業年度終了届に添付したものも差し替えを行わなければなりません。
 このような手間を避けるため、経営状況分析を先に行うのも1つの方法と言えます。

 当事務所では、「事業年度終了届」の作成だけは先に済ませますが、それを県に提出する前に、「経営状況分析」を行っています。



経営事項審査(経審)では何が審査されるか


審査項目
経営状況分析 1 純支払利息比率
2 負債回転期間
3 売上高経常利益率
4 総資本売上総利益率
5 自己資本対固定資産比率
6 自己資本比率
7 営業キャッシュフロー(絶対額)
8 利益剰余金(絶対額)
経営規模 1 工事種類別年間平均完成工事高
2 自己資本額
3 利払前税引前償却前利益
技術力 1 工事種類別技術職員数
2 工事種類別元請完成工事高
その他の審査項目 1 労働福祉の状況
2 建設業の営業年数
3 防災活動への貢献の状況
4 法令遵守の状況
5 建設業の経理に関する状況
6 研究開発の状況

 経営事項審査(経審)では、経営の状況や技術力など、さまざまな観点から審査されます。各項目ごとに得点をつけ、決められた算式によって総合評定値が算出されます。


経営事項審査(経審)で必要な資料は

 申請書類(各2部)
経営規模等評価申請書
経営規模等評価再審査申立書
総合評定値請求書     (様式第二十五号の十一)
工事種類別完成工事高
工事種類別元請完成工事高  (別紙一)
審査等手数料証紙貼付書
工事経歴書(様式第二号)
その他の審査項目(社会性等)(別紙三)
技術職員名簿(別紙二)
経営状況分析結果通知書(様式第二十五号の十)
経営規模等評価申請等提出票

 持参資料

書類名 適要
建設業許可申請書(副本)  
事業年度終了届出書(副本) ・直前決算2か年分又は3か年分
変更等届出書(副本) ・経営業務管理責任者、技術者、商号、営業所の所在地、資本金、役員、個人事業主又は支配人の氏名等の変更届(副本)
法人税申告書の控え及びその添付書類 ・審査対象事業年度分及び前審査対象事業年度分
消費税申告書 ・審査対象事業年度分
消費税納税証明書(その1) ・審査対象事業年度分
技術職員の資格を証する書面 ・建設業に従事する技術職員のうち、建設業法上の資格を有する者の資格証等の原本又は写し
・監理技術者資格者証交付番号に記載のある技術職員の監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の原本又は写し
技術職員の雇用期間を確認する書類
工事経歴書に記載した工事の契約関係書類  
雇用保険の加入を証する書面 ・労働保険概算・確定保険料申告書及び雇用保険分の保険料の納付が確認できる納付書・領収書の写し又は保険料納付済証明書
健康保険・厚生年金の加入を証する書面 ・健康保険及び厚生年金保険に関する保険料納入告知額・領収済額通知書の写し又は保険料納付済証明書
建退共の加入を証する書面 ・建設業退職金共済事業加入・履行証明書
法定外労災の加入を証する書面  
防災協定を締結していることを証する書面  
監査の受審状況  
公認会計士等の資格を証する書面  
二級登録経理試験合格者の資格を証する書面  
研究開発費  
建設機械の所有及びリース台数が分かる書類  
ISO9001、ISO14001の確認書類  
従前の経営事項審査申請書及び経営事項審査結果通知書  
申請書に押印した印鑑  

 詳細な説明は省略しています。
 このように、非常に多岐に渡った資料の持参が必要です。



経審topics ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「配置技術者」にご注意!

 建設業者は、施行する工事現場には必ず技術者を配置しなければなりません

  • 許可を受けている業種については必ず配置します。
  • 請負代金の額に関係なく配置しなければなりません。500万円以下の工事についても同様です。
  • 元請工事、下請工事いずれの場合も配置が必要です。
 配置技術者には、監理技術者と主任技術者の2通りあります。
  ・監理技術者
特定建設業者が、自社が元請けとなり、かつ、その工事についての下請契約の合計が3,000万円(建築一式工事では4,500万円)以上となる場合には、特定建設業の専任技術者と同要件の技術者を配置しなければなりません。これを監理技術者といいます。
  ・主任技術者
上記の場合以外では、一般建設業の専任技術者と同要件の技術者を配置しなければなりません。これを主任技術者といいます。
 配置技術者や、営業所の専任技術者は原則として兼任することができません。
 請負金額が2,500万円(建築一式工事では5,000万円)以上の「公共性のある工作物に関する重要な工事」の配置技術者については「専任」でなければなりません。したがって、この場合の配置技術者が、他の現場の配置技術者や営業所の専任技術者を兼務することはできません。
 なお、「公共性のある工作物に関する重要な工事」とは、個人住宅以外のほとんどが該当するとされています。
  
 ただし、次のようなケースは認められています。
  • 非専任でよい複数の工事現場について、配置技術者を兼務することができます。ただし、職務を適正に遂行できる範囲においてです。
  • 非専任でよい工事現場について、工事現場と営業所が非常に近く、現場の職務と営業所の職務にともに従事できる程度であれば、営業所の専任技術者が配置技術者を兼務することができます。
 

経審の申請に関する、ご質問、ご相談は下記までご連絡下さい。


・電話応対時間 9:00〜18:00 です。
・電話に出られない場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
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更新 2011.11.8