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建設業許可のページへようこそ。
行政書士は建設業許可の専門家です。
このサイトでは、建設業許可について、新規・更新・業種追加・変更・事業年度終了届、経審、
入札参加資格審査の解説をしています。建設業の許可を新規で取ろうとお考えの方はもちろん、
既存の許可業者に生じる届出等の参考にして下さい。
これら建設業許可に関する申請は専門家である行政書士が取り扱っています。
>>経営事項審査(経審)について
>>入札参加資格審査申請について

建設業許可(新規)の概要
建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業です。元請、下請を問いません。
以下の28業種に分かれています。
1.土木工事業
2.建築工事業
3.大工工事業
4.左官工事業
5.とび・土工工事業
6.石工事業
7.屋根工事業
8.電気工事業
9.管工事業
10.タイル・れんが・ブロック工事業
11.鋼構造物工事業
12.鉄筋工事業
13.舗装工事業
14.しゅんせつ工事業 |
15.板金工事業
16.ガラス工事業
17.塗装工事業
18.防水工事業
19.内装仕上工事業
20.機械器具設置工事業
21.熱絶縁工事業
22.電気通信工事業
23.造園工事業
24.さく井工事業
25.建具工事業
26.水道施設工事業
27.消防施設工事業
28.清掃施設工事業 |

すべての場合、28の業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、次の場合には除かれます。
- 建築一式工事の場合には、次のいずれかに該当する場合
- 1件の請負代金が1,500万円未満(消費税を含む)の工事のみを請け負う場合
- 木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事のみを請け負う場合
- 建築一式工事以外の場合には、1件の請負代金が500万円未満(消費税を含む)の工事のみを請け負う場合
以上の1.2.の場合には、「軽微な建設工事」とされ、許可を受けなくても営業できます。
しかしながら、昨今は請負代金にかかわらず許可を得ている方が信用性が高く、
発注者や元請けからの信頼性が高くなるという点で、許可取得をする方が多くなっています。
もちろん、「軽微な建設工事」のみを請け負う方でも許可は取得できますし、
法人・個人のいずれも許可を取得することができます。

営業所の場所によって、知事許可と大臣許可に分けられます。
愛知県知事許可
愛知県にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする方
国土交通大臣許可
愛知県及び他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする方

特定建設業の許可
特定建設業とは・・・
発注者から直接請け負った建設工事(これを元請工事といいます)1件について
下請に出す代金の合計額が3,000万円以上(消費税を含む)となる方
(建築工事業の場合には4,500万円以上)
一般建設業の許可
一般建設業とは・・・
発注者から直接請け負う元請工事の場合は、下請に出す代金の合計額が
3,000万円未満(消費税を含む)の方
(建築工事業の場合には4,500万円未満)
または
下請としてだけ営業する方
これら、特定・一般の許可は、28業種それぞれについて必要です。

一般建設業の許可を受けるには、次の要件が必要です。(一般建設業の場合)
1.経営業務の管理責任者がいること
イ.許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある人
または
ロ.イと同等以上の能力を有すると認められた人 が、
法人の場合・・・常勤の役員の1人
個人の場合・・・本人か支配人 に該当すること
2.専任の技術者がいること
許可を受けようとする業種について、次のいずれかに該当する人
イ.高等学校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上の実務経験がある人
(いずれも所定の学科)
ロ.10年以上の実務経験を有する人
(緩和措置があります)
ハ.イ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた人
(技術者資格免許など)
3.請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること
申請日直前の決算において、自己資本が500万円以上であること
または、
500万円以上の資金調達能力のあること
※特定建設業については事務所までお問い合わせ下さい。

建設業許可を受けるためには、経営業務の管理責任者を置かなければなりません。
経営業務の管理責任者は、法人の場合には常勤の役員に、個人の場合には本人又は支配人に
該当しなければなりません。
法人の場合は、その常勤性を証明するため次のいずれかの資料が必要です。
(個人事業の場合、事業主本人と異なる場合には必要です。)
事業所の特定できる健康保険被保険者証(写し)
国民健康保険被保険者証(写し)+雇用保険被保険者証(写し)
(雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者区分1または5))
国民健康保険被保険者証(写し)+住民税特別徴収額決定通知書(特別徴収義務者用)
国民健康保険被保険者証(写し)+厚生年金標準報酬額決定通知書
国民健康保険被保険者証(写し)+確定申告書(表紙+役員報酬内訳)+所得証明書
国民健康保険被保険者証(写し)+源泉徴収票+所得証明書
※出向者に関しては、出向協定書もしくは出向契約書(出向の条件や出向者がわかる書類)
経営業務の管理責任者になれる人は
法人の常勤の役員、個人の事業主又は支配人、建設業を営業する支店又は営業所等の長で
経営業務を総合的に執行した経験のある人
許可の要件を満たすためには
イ.許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある人
ロ−1.許可を受けようとする業種以外の建設業について7年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある人
ロ−2.許可を受けようとする業種について、7年以上経営業務を補佐した経験がある人
ロ−3.その他国土交通大臣がイと同等以上の能力を有すると認めた人
実際の申請にあたっては、上記の要件を証明するため、次の資料が必要です。
個人事業主の経験・・・確定申告書及び所得証明書を必要年数分
契約書、請求書等、工事の請負をしていたことが分かる書類
法人の役員経験・・・・・登記簿謄本及び契約書、請求書等の書類
が必要です。
ただし、個別の事情によって、必要な資料は異なってきますので、詳細は打合せ等で確認しています。

建設業許可を受けるためには、営業所ごとに専任の技術者を置かなければなりません。
法人の場合は、その常勤性を証明するため次のいずれかの資料が必要です。
(個人事業の場合、事業主本人と異なる場合には必要です。)
事業所の特定できる健康保険被保険者証(写し)
国民健康保険被保険者証(写し)+雇用保険被保険者証(写し)
(雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者区分1または5))
国民健康保険被保険者証(写し)+住民税特別徴収額決定通知書(特別徴収義務者用)
国民健康保険被保険者証(写し)+厚生年金標準報酬額決定通知書
国民健康保険被保険者証(写し)+確定申告書(表紙+役員報酬内訳)+所得証明書
国民健康保険被保険者証(写し)+源泉徴収票+所得証明書
専任の技術者になれる人は (一般建設業の場合)
許可を受けようとする業種について、次のいずれかに該当する人
イ.高等学校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上の実務経験がある人
(いずれも所定の学科)
ロ.10年以上の実務経験を有する人
緩和措置 実務経験の振替えを認める場合
・土木一式 → とび・土工・コンクリート、しゅんせつ、水道設備
・建築一式 → 大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁
・大工 ←→ 内装仕上
緩和措置 年数を緩和する場合
・専任技術者になろうとする業種(8年以上)+その他の業種 = 12年以上の実務経験
ハ.イ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた人
(技術者資格免許など)
・所定の学科の旧実業学校卒業程度検定合格後5年以上、専門学校卒業程度検定合格後
3年以上の許可を受けようとする業種の実務経験
・技術者資格免許一覧に掲げる資格を有する人
・その他国土交通大臣が同等以上と認める人
専任の技術者になれない人は
次のいずれかに該当する人は、その営業所の専任技術者にはなれません。
1.住所と営業所が著しく遠距離にあり常識上通勤不可能な人
2.他の営業所の専任技術者になっている人
3.建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等
(ただし、建設業営業所と他法令事務所とが同一企業・同一場所の場合を除く)
4.他に個人営業を行っている人、他の法人の常勤役員等
※特定建設業については事務所までお問い合わせ下さい。

建設業の許可を受けるには、請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること が必要です。
これは具体的に見ていくと次のようになります。
(一般建設業の場合)
次のいずれかに該当することか必要です。
イ.申請日直前の決算において、自己資本が500万円以上であること
自己資本とは、法人では貸借対照表の「資本合計+自己株式」の額をいいます。
個人では「資本合計」の額をいいます。
確定申告書一式の控え(原則として税務署受付印のあるもの)を提示します。
ロ.500万円以上の資金調達能力のあること
金融機関発行の「預金残高証明書」(申請2週間以内のもの)が必要。
2枚以上の場合は基準日が同じもの。
※特定建設業については事務所までお問い合わせ下さい。

法人にあっては法人・役員、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所長、法定代理人(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者に対する方)が次のA〜Fの欠格要件に該当するときは、許可は受けられません。
A 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない方
B 不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない方
C 不正行為による建設業許可の取り消し手続が開始された後、廃業届を提出した方で、提出した日から5年を経過しない方
D 建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方(法人、個人事業主のみ該当)
E 許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない方
F 次に掲げる方で、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
〇 禁固以上の刑に処せられた方
〇 建設業法に違反して罰金の刑に処せられた方
〇 建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金の刑に処せられた方
〇 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられた方

提出先は主たる営業所の場所によって異なります。
知事許可 主たる営業所が名古屋市内の場合・・・愛知県建設部建設業不動産業課
主たる営業所が名古屋市外の場合・・・各地域の建設事務所
大臣許可 愛知県建設部建設業不動産業課

知事許可の場合には、許可手数料が必要です。愛知県収入証紙で納入します。
知事許可の場合は登録免許税は必要ありません。
(知事許可の場合)
一般、特定のいずれかの場合
・新規 ・・・・・・・・・・・・・ 90,000円
・業種追加、更新 ・・・ 50,000円
一般と特定の両方を申請する場合
・新規 ・・・・・・・・・・・・・ 180,000円
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