早川行政書士事務所(愛知県名古屋市)。建設業の許可、経審、産業廃棄物処理業の許可、自動車リサイクル法等に対応しています! 〒465-0095
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産業廃棄物処理業許可(産廃) 収集運搬、中間処理など 早川行政書士事務所(愛知県名古屋市)


(財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の日程

>>中間処理業(産業廃棄物処分業)について


■産業廃棄物(産廃)とは?

 家庭から出る生ゴミや粗大ゴミを一般廃棄物といいます。それに対して、企業や工場など事業活動に伴って出る廃棄物や、建物を建設・解体する時に出る廃棄物を総称して産業廃棄物といい、通称「産廃」と呼ばれています。産業廃棄物は、がれき類、汚泥、コンクリートくず木くずなど20種類と輸入された産業廃棄物に区分されています。これらの産業廃棄物は、許可をもった民間の処理業者が減量化、減容化、再資源化(リサイクル)など適正に処理を行っています。
●産業廃棄物
燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却炉残さ
汚泥 排水処理後の泥状のもの、各種製造業の製造工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、凝集沈殿汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥など
廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油など
廃酸 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸、廃ホルマリンなど、すべての酸性廃液
廃アルカリ 廃ソーダ液、金属せっけん液など、すべてのアルカリ性廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む。)などすべての合成高分子系化合物
ゴムくず 天然ゴムくずなど 合成ゴムは廃プラ
金属くず 鉄くず、非鉄金属くず、切削くず、ダライ粉、溶接かすなど
ガラスくず及び陶磁器くず ガラスくず、耐火レンガくず(工作物でないもの)、陶磁器くず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)など
鉱さい 鋳物廃砂、高炉・転炉・電気炉など熔解炉のかす、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、粉炭かすなど
がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片、アスファルトの破片、その他これに類する不要物など
ばいじん(ダスト類) 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類特別措置法第2条第2項に規定する特定施設、又は汚泥などの産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんで、集塵施設によって集められたもの
紙くず 紙、板紙くず、障子紙、壁紙など
〔建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、パルプ製造業、紙加工製品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにPCBが塗布され、又は染み込んだもの〕
木くず おがくず、バーク類など
〔建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品賃貸業から生ずる木くず、貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず並びにPCBが染み込んだもの〕
繊維くず 木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、畳、カーテンなど
〔建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの及びPCBが染み込んだもの〕
合成繊維は廃プラ
動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、魚及び獣のあらなど
動物系固形不要物 と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物
家畜ふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリなどのふん尿〔畜産農業に係るものに限る。〕
家畜の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリなどの死体〔畜産農業に係るものに限る。〕
13号廃棄物 上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(有害汚泥のコンクリート固形化物など)

 また、産業廃棄物の中でも爆発性、毒性、感染性その他、人の健康や生活環境に害をおよぼすおそれのある有害な廃棄物を特別管理産業廃棄物とよび、厳重に注意して処理されます。  
●特別管理産業廃棄物
引火性廃油 腐食性廃酸 腐食性廃アルカリ 感染性産業廃棄物
特定有害廃PCB等 特定有害PCB汚染物 特定有害PCB処理物 特定有害廃石綿等


■産業廃棄物処理業を営むには?

 産業廃棄物処理業を営むには、原則として、都道府県知事又は政令市の許可が必要です。

 収集運搬業で積替え保管がない場合は、排出元・運搬先のそれぞれの場所の都道府県又は政令市の許可が必要です。(一の政令市を越えて収集運搬を行う場合は、都道府県知事許可です。)
 収集運搬業で積替え保管を行う場合は、それが政令市であれば必ず政令市の許可が必要です。政令市以外の場合である場合は、都道府県知事の許可が必要です。

 ・愛知県の政令市は、名古屋市・豊田市・岡崎市・豊橋市。
 ・岐阜県の政令市は、岐阜市。
 ・三重県には政令市はありません。


■産業廃棄物処理の流れは?

 産業廃棄物は、許可を取得した収集運搬業者が運び、中間処理業者最終処分業者によって適正に処分されます。

収集運搬とは?
  • 排出事業所から出る産業廃棄物を中間処理施設や最終処分場などヘ運ぶ仕事です。
  • 産業廃棄物収集運搬業許可(特別管理産業廃棄物収集運搬業許可)が必要です。
  • 収集運搬には、バキュームカー、タンクローリー、汚泥吸排車、清掃ダンプ、パッカー車、脱着装置付コンテナ車などの車輌が使われます。
  • 収集運搬には、積替え保管を含む場合と、積替え保管を含まない場合とがあります。積替え保管を含む場合には、事前協議が必要になります。積替え保管施設はどの場所でも許可が得られるわけではありません。

中間処理とは?
  • 大きな廃棄物を小さくしたり、有害な廃棄物を無害にしたりする仕事です。
  • 具体的には、焼却施設、廃プラスチック類の破砕設備、発泡スチロールの粉砕・圧縮施設、廃酸・廃アルカリの中和施設、汚泥の脱水施設、油の再生施設などです。
  • 産業廃棄物処分業許可(特別管理産業廃棄物処分業許可)が必要です。窓口での事前協議が必要です。中間処理施設も、積替え保管施設と同様に、どの場所でも許可が得られるわけではありません。場所の選定は慎重に行うことが必要です。

最終処分とは?
  • リサイクルした後に残った廃棄物をさらに減溶化し、最終処分場に埋め立てる仕事です。
  • 処分場には安定型最終処分場、管理型最終処分場、遮断型最終処分場の3種類があります。
  • 産業廃棄物処分業許可(特別管理産業廃棄物処分業許可)が必要です。窓口での事前協議が必要です。
  • 当事務所では申請手続きは行っておりません。

■産業廃棄物処理業の許可申請をするには?(許可の要件)

※収集運搬(積替保管を含まない)について説明しています。他の場合には、事前協議が必要です。

1.(財)日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会を修了していること。
代表者、産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員、業を行おうとする区域に存する事業場の代表者のいずれかが、許可を受けようとする区分に応じた講習会を修了することが必要です。

2.経理的基礎

申請者は産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。中小企業診断士の経営診断書が必要となる場合があります。

3.今後5年の事業計画

今後5年の事業に係る収支計画書の内容が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えておくことが必要です。 

4.欠格要件に該当しないこと

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号のいずれにも該当しないこと。
 ・許可の取り消しを受けて、5年を経過していない場合
 ・破産者で復権を得ない者
 ・禁錮以上の刑を受けて5年経過していない者
 ・暴力団組員
 ・ ・・など

5.収集運搬の用に供する施設

産業廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れたりするおそれのない運搬車、運搬容器等を有する必要があります。また、その運搬車等の使用権限を有している必要があります。 


■変更・更新などのときは?

・変更許可申請

 事業の範囲を変更する場合には変更許可申請が必要です。

・更新許可申請
 産業廃棄物処理業の許可の有効期限は5年間です。その後も引き続き業を行う場合には、更新許可申請を行います。なお、更新するには講習を受ける必要があります。

・廃止又は変更の届出
 事業の全部又は一部を廃止したとき、又は住所その他の厚生省令で定める事項を変更したときは、廃止又は変更の届出を10日以内に行う必要があります。


■許可手数料は?

種  類 新 規 更 新 変 更
産業廃棄物収集運搬業 81,000円 73,000円 71,000円
産業廃棄物処分業 100,000円 94,000円 92,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業 81,000円 74,000円 72,000円
特別管理産業廃棄物処分業 100,000円 95,000円 95,000円
 ※上記金額には行政書士手数料は含まれていません。


■産廃関連リンク集

「産業廃棄物を適正に処理しましょう」(愛知県)
「産業廃棄物の適正処理のしおり」(愛知県)
「愛知県産業廃棄物適正処理指導要綱」(愛知県)
「廃棄物の適正な処理の促進に関する条例のあらまし」(愛知県)



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更新 H24.4.12 情報修正