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収集運搬業
積替え保管


■収集運搬業 「積替え保管あり」 とは?

「積替え保管なし」の場合

 産業廃棄物を排出元から収集し、処理場へ運搬するには「産業廃棄物収集運搬業」(積替え保管なし)の許可が必要ですが、これは収集場所から処理場へ直行する場合に限ります。

 収集場所から集めた産廃を、いったん運搬車両から降ろして、自社の倉庫など別の場所に保管したり、別の産廃と積替えたりしてはいけません。

「積替え保管あり」の場合

 収集場所から処理場へ直接運ぶだけでなく、いったん車両から降ろして保管したり、積替えたりしたい場合は、その場所を「積替え保管場所」として許可を取得する必要があります。これが「積替え保管あり」です。
 「積替え保管あり」の許可では、許可を取得した「積替え保管場所」で、決められた「位置」で、決められた「品目」のみ、決められた「積替え場所」「保管場所」で、積替えたり保管したりすることができます。

 運搬先の処理場が夕方定時に閉まってしまう、一定以上の量でないと処理場が受け入れてくれない、などの理由で、やむを得ず保管が必要な場合は、必ず「積替え保管あり」の許可を取得しましょう。


■「積替え保管あり」の許可を取得するには?
 
 例として、愛知県の必要書類一覧からの抜粋を見てみます。

14 積替え保管に関する書類
(積替え保管を含む場合)
@ 保管施設の平面図、立面図、構造図、保管計画書及び付近の見取図
A 当該土地の登記事項証明書(申請者が所有権を有しない場合には、土地の賃貸借契約書等の写しを添付)
 賃貸借契約書が建物に係るものである場合は建物の登記事項証明書も添付
B 公図(保管場所の位置を記載してください)
C 隣接する土地の所有者の承諾書(公道等を挟んでいる土地は不用)
D 他法令チェック表
E 他法令により規制を受ける場合は、関係法令の許可書等の写し

 「積替え保管あり」の許可を検討する場合は、まずC〜Eについて解決しなければなりません。

 C「隣接する土地の所有者の承諾書」は、保管品目などを隣地の方々によくお話しし、承諾書を頂くことです。「隣接する『土地』の」と書いてありますが、これは愛知県の場合であって、他の管轄では土地だけでなく隣地建物の所有者を含む場合もありますし、隣地居住者を含む場合もあります。
 また、たとえ管轄が愛知県であっても、その場所の市町村が独自の条例を設けている場合もあります。このような場合には、隣地だけでなく、その地域の自治会の同意が必要であったり、一定距離の住民に対して説明会を開いたり、一定期間の縦覧を行ったりする場合があります。

 D「他法令チェック表」は、廃棄物処理法以外の法令についての報告書です。よく問題になるのは、農地法、都市計画法、建築基準法です。田や畑などの農地では使用できませんので農地法の手続きが必要です。市街化調整区域では原則として建物が建てられません。コンテナを置いただけの違法建築物は認められません。このような問題点があるか否か、法律上どのような手続きが必要か、その手続きは実際に完了したのか等を報告するものです。他にも、消防法、騒音規制法、振動規制法、砂防法、森林法などの手続きを必要に応じ行います。

 そして、肝心なことが1つ。各市町村が制定している条例です。現在では、大多数の市町村が条例を制定しています。この手続きが完了しないと、本来の申請が始まりません。「積替え保管あり」の許可を検討している方は、まずは市町村の条例を役所へ行って確認することをお勧めします。

 産廃の保管には一定の基準があります。
 この基準は取り扱う品目によって様々ですので、具体的には下記資料等にてご確認下さい。
 (例:愛知県の場合)

 ■「産業廃棄物を適正に処理しましょう」(愛知県)
 ■「産業廃棄物の適正処理のしおり」(愛知県)
 ■「愛知県産業廃棄物適正処理指導要綱」(愛知県)
 ■「廃棄物の適正な処理の促進に関する条例のあらまし」(愛知県)




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