早川行政書士事務所(愛知県名古屋市)。建設業の許可、経審、産業廃棄物処理業の許可、自動車リサイクル法等に対応しています! 〒465-0095
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中間処理業(産業廃棄物処分業)


(財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の日程


■中間処理業(産業廃棄物処分業)とは?


■中間処理とは?
  • 大きな廃棄物を小さくしたり、有害な廃棄物を無害にしたりする仕事です。
  • 具体的には、焼却施設、廃プラスチック類の破砕設備、発泡スチロールの粉砕・圧縮施設、廃酸・廃アルカリの中和施設、汚泥の脱水施設、油の再生施設などです。
  • 産業廃棄物処分業許可(特別管理産業廃棄物処分業許可)が必要です。窓口での事前協議が必要です。中間処理施設も、積替え保管施設と同様に、どの場所でも許可が得られるわけではありません。場所の選定は慎重に行うことが必要です。


■許可手数料は?

種  類 新 規 更 新 変 更
産業廃棄物処分業 100,000円 94,000円 92,000円
特別管理産業廃棄物処分業 100,000円 95,000円 95,000円
 ※上記金額には行政書士手数料は含まれていません。


■産廃関連リンク集

「産業廃棄物を適正に処理しましょう」(愛知県)
「産業廃棄物の適正処理のしおり」(愛知県)
「愛知県産業廃棄物適正処理指導要綱」(愛知県)
「廃棄物の適正な処理の促進に関する条例のあらまし」(愛知県)



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更新 H24.4.12 情報追加