契約から6ヶ月以上経過してしまっても諦めずに解約しよう!悪徳商法には内容証明郵便で解決!

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悪徳マルチ・内職商法が倒産したら・・・

 ★★★★おしらせ★★★★
  内容証明研究会は平成16年7月に新しいURL(http://www.naiken.jp/内容証明研究会へ移転いたしました。また、内容証明研究会の「なにがなんでも解約!悪徳商法」は、新たに、「解約どっとネット」として生まれ変わり、消費者問題に特化したサイト(http://www.kaiyaku.net/悪徳商法のクーリングオフは解約どっとネットとして独立いたしましたので、詳細は新しいサイトにたくさん載っています。こちらの旧URLでは、代表的なページのみ残してあります。。
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倒産会社一覧です。販売店が倒産していても、解約は可能です。諦めずに解約手続をしましょう。

その1 倒産した内職商法業者一覧

解約どっとネット内職商法解約 倒産会社の解約も参考にしてください★

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その2 倒産したマルチ商法業者

解約どっとネットマルチ商法解約 倒産会社の解約も参考にしてください★

      日本インターフィル株式会社  介護用リフターです。
      株式会社シェアネットワーク   化粧品一式です。
   

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その3 悪徳商法解約・合意解約通知書

  • 飛雄雅  レジャー会員権ということですが、ダイヤモンドを購入します
  • ジャパントラストアソシエーション
  • オーツーアイ企画

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その4 支払抗弁の通知

解約どっとネット販売店倒産のときは?内職商法などを参考にしてくださいね。★

★抗弁権の接続(割賦販売法第30条4

 販売店の倒産時や、販売店が交渉に全く応じない場合、販売店に主張できる解約事由は、クレジット会社に対しても、することができる!というものです。クレジット会社にも内容証明を出しましょう。と、言うのは、この抗弁権を主張しましょうということです。

 ただ、解約理由もあやふやなまま抗弁権を主張しても聞き入れてもらえません。きちんと、クレジット会社が納得できて支払い停止手続をとってくれるような書面を送ることが必要です。

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